相続税の世界を体感せよ!③~医療法人の出資持分の承継方法~
2月15日奈良県保険医協会発行の『奈良保険医新聞』に連載記事が掲載されました。
タイトルは「相続税の世界を体感せよ!③」で、納税猶予・免除制度を紹介しています。
事業承継対策は相続税対策です。
円滑な事業承継を可能にするために、株主会社においては平成30年税制改正で中小企業の非上場株式の納税猶予・免除制度が新たに創設されました。では、医療法人の場合はどうでしょうか。
目的は違いますが、医療法人の出資持分にも納税猶予・免除制度があります。平成29年税制改正により「新 認定医療法人」が設けられました。
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