家族の・家族による・家族のための「民事信託」③
『奈良保険医新聞』平成29年3月号にコラムが掲載されました。
いよいよラストになります。最終回は「信託」を相続税対策としてどのように活用していくかについてお話しています。信託はもともと節税を図るために活用するものではないのですが、応用することで結果的に相続税を図ることができるのです。
例えば、子供や孫にあらかじめ財産を贈与したい、でもまだ小さいうちは教育上その事実を伏せておきたい、そんな場合「信託」が活躍します!!
具体的な内容はぜひコラムをお読みください。