家族の・家族による・家族のための「民事信託」②
『奈良保険医新聞』平成29年2月号にコラムが掲載されました。
新春特別号の続きで、信託について、事例をあげて説明しています。遺言書だけでは、相続の問題は解決できません。土地の共有にまつわる問題や争いの火種を解消するために民事信託を活用することを指南しています。信託の際、受託者を法人にすることによりその法人を清算しない限り不動産管理を永続的に行えることになります。
最終回は信託に関する税務についてお話しします。ご期待ください。
『奈良保険医新聞』平成29年2月号にコラムが掲載されました。
新春特別号の続きで、信託について、事例をあげて説明しています。遺言書だけでは、相続の問題は解決できません。土地の共有にまつわる問題や争いの火種を解消するために民事信託を活用することを指南しています。信託の際、受託者を法人にすることによりその法人を清算しない限り不動産管理を永続的に行えることになります。
最終回は信託に関する税務についてお話しします。ご期待ください。