【税の寺子屋】現金110万円超えても贈与税がかからない贈与って!? 朝日新聞の広告企画『知って得する税の寺子屋』に三瀬が執筆しています。 本日10月25日にも掲載されました。 一般的に110万円を超えて贈与された財産には贈与税がかかりますが、 扶養義務者相互間の生活費や教育費の支払いで社会通念上相当と認められるものは、 非課税となります。 では、「扶養義務者」とは、「社会通念上相当と認められるもの」とは、 どういったものを指すのでしょうか。 詳しくは『知って得する税の寺子屋』をご覧ください。