★税理士三瀬のコ-ヒ-ブレイク★3
賦課課税方式とは言っても、市町村の職員が毎年、不動産所有者の土地建物を調
査しているわけではなく、どうしても現状と計算上ギャップが生じます。
ここでワンポイントアドバイス!
市町村では毎年、4月から5月の初旬まで(市町村により異なります)、土地・家
屋の縦覧期間として、評価の問い合わせをすること出来ますので、ぜひこの機会
を活用してください。
さらに、補足事項として、固定資産税のチェックポイントを簡単に書き出してお
きます。
(家屋)
・家屋の床面積に含めなくてもいいのに、含められているケース
(事例)
倉庫、駐車場等、物置、公共性施設
(土地)
・現状と登記簿上の地目の相違
・接道道路状況
・個別特異性
すみません、コーヒーブレイクタイムが超過しましたので、これ以上の詳細は省
略します。(苦笑)興味のある方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。