★税理士三瀬のコーヒーブレイク★5
『未来へのやさしい相続』
“財を残すは下、業を残すは中、人を残すは上。”
幕末から明治にかけて活躍した後藤新平の言葉です。
資産家の皆さん、いや人生の先輩方、いやいや、私の同世代の皆さん、
あなたは(私も含めて)、未来に何を遺しますか?
財産を残すよりも・・・そうです!“教育(人)”を残しませんか?
未来の日本のために。
もちろん「財産を残す」ということも大事ですが、お金を浪費してしまう子孫が
いた場合には、あっさりとなくなってしまう恐れがあります。
そこで、今回紹介したいテーマはザ!人財教育のための贈与です。
平成25年度税制改正で最も関心を集めている「子や孫への教育資金の贈与」の
仕組みを説明します。
平成25年4月1日から平成27年12月31日まで、最大1500万円、
教育資金の贈与にかかる贈与税が・・なんと!非課税になります。
この改正案のメリットはズバリ!一度に多額の資金を贈れるようになることです。
具体的には、信託契約を結び、孫名義の口座に祖父母が一括で入金し、
学費が必要な時に引き出します。
この規定は贈与税の非課税であるため、
後々相続において相続税の加算の対象になりません。
活用方法は、孫1人につき1500万円であるので、例えば、孫4人であれば、
6000万円まで非課税で贈与することができます。相続税対策も兼ねたまさに、
一石二鳥の贈与制度です。(ただし、教育資金の贈与に関しては、従来より非課税
ですので、新制度と従来制度の違いを再確認の上、対策の実行をお願いします。)
贈与は、あげる喜び、貰う喜び、そして家族の喜び。
相思相愛から生まれる“畏敬念”と“感謝“の気持ち。
教育のための贈与は、未来への期待とやさしさの別の姿です。
親から受けた教育のバトンは子へパスし、次のパッサー(孫)に向けて送ります。
そのパッサーがまた次のパッサーに送れるように。
いずれ消滅する“お金”ではなく、無限の可能性を秘めた“強育”を受け渡す。
それも一つのレガシィ(遺産)ではないでしょうか?