★税理士三瀬のコーヒーブレイク★5

『未来へのやさしい相続』

 

“財を残すは下、業を残すは中、人を残すは上。”

 

幕末から明治にかけて活躍した後藤新平の言葉です。

 

資産家の皆さん、いや人生の先輩方、いやいや、私の同世代の皆さん、

 

あなたは(私も含めて)、未来に何を遺しますか?

 

財産を残すよりも・・・そうです!“教育(人)”を残しませんか?

 

未来の日本のために。

 

もちろん「財産を残す」ということも大事ですが、お金を浪費してしまう子孫が

 

いた場合には、あっさりとなくなってしまう恐れがあります。

 

 

そこで、今回紹介したいテーマはザ!人財教育のための贈与です。

 

 

平成25年度税制改正で最も関心を集めている「子や孫への教育資金の贈与」の

 

仕組みを説明します。

 

平成25年4月1日から平成27年12月31日まで、最大1500万円、

 

教育資金の贈与にかかる贈与税が・・なんと!非課税になります。

 

 

この改正案のメリットはズバリ!一度に多額の資金を贈れるようになることです。

 

具体的には、信託契約を結び、孫名義の口座に祖父母が一括で入金し、

 

学費が必要な時に引き出します。

 

 

この規定は贈与税の非課税であるため、

 

後々相続において相続税の加算の対象になりません。

 

活用方法は、孫1人につき1500万円であるので、例えば、孫4人であれば、

 

6000万円まで非課税で贈与することができます。相続税対策も兼ねたまさに、

 

一石二鳥の贈与制度です。(ただし、教育資金の贈与に関しては、従来より非課税

 

ですので、新制度と従来制度の違いを再確認の上、対策の実行をお願いします。)

 

 

贈与は、あげる喜び、貰う喜び、そして家族の喜び。

 

相思相愛から生まれる“畏敬念”と“感謝“の気持ち。

 

教育のための贈与は、未来への期待とやさしさの別の姿です。

 

 

親から受けた教育のバトンは子へパスし、次のパッサー(孫)に向けて送ります。

 

そのパッサーがまた次のパッサーに送れるように。

 

 

いずれ消滅する“お金”ではなく、無限の可能性を秘めた“強育”を受け渡す。

 

それも一つのレガシィ(遺産)ではないでしょうか?