【相続相談手帖】第48話~満30年を迎える生産緑地制度の大幅改正~(令和2年9月)
「私は、先祖代々の農地を有しており、その一部に生産緑地があります。生産緑地については、あと2年弱で30年の期限を迎え、買い取り請求を自由に行うことができると聞きました。また、生産緑地について、新しい制度が導入されるとも聞きましたが、具体的な対応方法を教えてください。ちなみに、私の所有している生産緑地は相続税の納税猶予を受けています。」
新たな制度は「特定生産緑地制度」として令和4 年1 月1 日から施行されます。ポイントは以下の通りです。
1. 生産緑地は「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」に変更された。
2. 30 年を経過した生産緑地は令和3 年12 月31 日までに「特定生産緑地の指定」を受けるか否か選択が必要。
3.「特定生産緑地の指定」を選択すれば、固定資産税の軽減・相続税の納税猶予は従来通り適用。
4.「生産緑地」のままであれば固定資産税は宅地並み課税に増額。相続税の納税猶予は適用不可となる。
5.「特定生産緑地の指定」を受けると、以後10 年ごとに再度、指定を受けるか否かの選択をする必要がある。
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