【相続相談手帖】第44話~相続税と民法における養子制度の違い~(令和1年12月)
前回の続きです。
養子縁組の留意事項は以下の3点が挙げられます。
① 養子と実親との親子関係が終了するわけではない。
② 養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人にはなれない。
③ 相続税法の規定と異なり養子縁組に人数制限は存在しない。←今回解説
詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。
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養子縁組の留意事項は以下の3点が挙げられます。
① 養子と実親との親子関係が終了するわけではない。
② 養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人にはなれない。
③ 相続税法の規定と異なり養子縁組に人数制限は存在しない。←今回解説
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