【相続相談手帖】第43話~養子の代襲相続人は誰?~(令和1年11月)

「私はすでに結婚しており、子のいない叔父夫婦と養子縁組をしました。長男は、養子縁組前に生まれた子供であり、長女は、養子縁組後に生まれた子供です。私が仮に叔父夫婦より先に死亡した場合、叔父夫婦の相続において留意すべき事項を教えてください。」

 

留意事項は以下の3点が挙げられます。
① 養子と実親との親子関係が終了するわけではない。
② 養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人にはなれない。
③ 相続税法の規定と異なり養子縁組に人数制限は存在しない。

 

詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。

STミニ会報VOL43