【相続相談手帖】第36話~特定贈与信託の活用~(平成30年9月)
「現在、私は65歳です。財産は不動産を中心に、預貯金、有価証券と2億円程度と見積もっています。相続人は子3名です。当然、相続税の事も心配ですが、子供の内、1名が障害を患っており、私の亡き後の生活が心配です。今後の対策において、相続税の税負担を抑えながら、障害者の子の安定的な生活を図る方法があれば教えてください。」
特定贈与信託を活用して、生前に障害者の子に贈与を実行すれば、贈与税は、最高6,000万円まで非課税になります。
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