【相続相談手帖】第16話~小規模宅地等の減額特例~(平成27年1月)
「私(仮名:青木隆)は父の相続税の事が心配で相談させてください。今、新聞等では来年、相続税が増税されると報道されています。ただ自宅の土地は、土地の評価額が8割下がり、相続税の減額につながると聞きました。仮に父が亡くなった場合、父の住んでいた家の土地は8割の評価減額を受けることができますか?ちなみに、相続人は私1人で、私は父と同居しておらず、分譲マンションの持家に住んでいます。
この場合、上記の特例(小規模宅地等の減額特例)を適用することができますか?」
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