知って得する相続・税コラム「保険契約によって節税が可能!?」

本日の話題は、保険契約と税金です。

 

保険は加入することで、所得税、贈与税、相続税の税負担を下げる効果があります。

 

今回は保険契約の仕方によって、税負担の有利不利が発生することをお話しします。

 

保険の種類は医療保険です。

例えば、保険契約を、契約者は本人、被保険者を本人、受取人も本人した場合。

 

この場合、本人がガンになりました。生前の本人の保険金受取額は、所得税法上、非課税となります。

 

しかし、ご本人が亡くなった後に支払われる保険金は、ご本人の未収金として相続財産として相続税が課税されます。

 

一方、保険契約を次のようにした場合。

契約者:本人、被保険者:本人、受取人:家族

 

この場合の課税関係はどうなるのか。

 

結論は、すべての税目において非課税です。

(ごめんなさい。理屈は省略します。)

 

生前に受け取った保険金、本人がなくなった後に受け取った保険金、いずれの場合においても、所得税、贈与税、相続税の税負担は発生しません。

 

どうですか。

少し知ってる、知らないだけで、税負担の差がでます。

 

既に医療保険の契約している方、既に契約している方も、ご参考頂ければと思います。