相続税における土地評価額~広大地評価~
相続税の土地評価は少し特殊です。
その代表例を今回は取り上げてみたいと思います。
それが、「広大地」という評価方法です。
まずは、「広大地」について復習してみたいと思います。
「広大地」とは、文字通り、広く大きな土地を言います。
“広い”という定義はここでは省略しますが、イメージとしては、戸建て分譲用地に適している土地を想像してください。
この「広土地」に該当すれば、どのような土地であっても、最低40%のディスカウントを受けることができます。
畑・田・宅地・雑種地・山林どの地目に係わらず、同じように減額を受けることができます。
だから、「広大地」に該当するかしないかで、相続税の税額は何千万も差額がでる可能性もあるのです。
では、なぜ、広く大きな土地は土地の減額につながるのでしょうか?
例えば、100㎡の土地が1㎡あたり10万円で売りに出されていたとしましょう。
その隣に、まったく同じ環境条件で1,000㎡の土地が売りに出された場合、
1,000㎡の土地は100㎡の土地の10倍で売れますか?
つまり、「1,000㎡の土地は1億円で売れるでしょうか?」ということです。
恐らく1億円では売れないでしょう。
それは、この1,000㎡の土地の活用方法を考えれば納得いくはずです。
まず、1000㎡の土地を買う業者は個人消費者ではなく、開発業者である不動産デベロッパーが購入します。
不動産業者は、この土地を戸建て分譲住宅として区割りをして、売り出します。
その際、土地の中に道路を開設します。
つまり、土地を区割りして分譲住宅することで、道路という“つぶれ地”が出てくるのです。
では、この“つぶれ地”を負担するのは誰か?
最終消費者か?
土地を仕入れた開発業者か?
いえいえ、地主さんです。
開発業者は、この開設道路を販売価格にオンして売ることはしません。
地主さんは想定“つぶれ地”を差引いて、不動産開発業者に販売することになります。
地主さんに泣いてもらうのです。
だから、上記の例でいえば、恐らく8,000万円~9,000万円で売買されることになります。
話を戻すと、相続税の「広大地」です。
通常の売買事例として、広く大きな土地は、このように“つぶれ地”が出た場合は値下がりします。
だから、相続税の土地評価においても、同様にディスカウントすることが考慮されました。
しかし、この「広大地」評価はなかなかのクセがあります。
今まさに、この「広大地」のクセを利用した節税スキームが横行しているのです。