実録!相続税対策~誰も気づかない土地評価における2つの視点~
今、電車の窓から田園風景を眺めています。
ふと、感じます。田舎の土地の相続税評価は非常に困難を極めると。
不動産の評価には4つの時価があるといわれてます。
1つめは売却時価、2つめは公示価額、3つめは相続税評価額、4つめは固定資産評価額。一般的に公示価額を100とすれば、相続税評価額が80、固定資産価額は70になります。
不動産の相続税対策はこの時価の内、売却時価と相続税評価額を意識します。つまり、この土地がどれくらいの価額で売却できるのかという視点と相続税の評価はどれくらいになるのかという視点です。
想定売却時価が相続税評価額より高い場合は問題ありません。しかし、相続税評価額が想定売却時価よりも高い場合は、非常に問題です。なぜなら、土地を売却しても、相続税評価額以下でしか売れないためです。
この差額部分は余計な税負担を強いられます!
皆さんの中には、相続税評価額が想定売却時価よりも高い場合ってあるのか!?と思われるかもしれません。
地方に行けばいくほど、この傾向は顕著になります。なぜなら、国税庁は個別具体的に土地評価をしているわけではないからです。
だからこそ、生前の相続税対策が必要になるわけです。よく、相続税対策において、不動産の相続税評価を下げるためだけの対策を見かけますが、この対策だけでは、不十分です。
最初にやるべきことは、想定売却時価と相続税評価の視点です。この2つの視点を意識した対策が必要になってくるということです。
では、次回はこの2つの視点を活用した対策をご紹介します。