信頼をつくる書面添付

 

三瀬義男です。

 

今さらながら、相続税申告における書面添付制度の大切さに気が付きました。

 

このことに気が付いてから、よりいっそう、相続税を申告する相続人に知ってもらいたいと思います。

 

書面添付制度とは、税理士が相続税申告を作成するにあたって、どのような資料や法律に基づき計算したのかを、書面にて税務署に説明する制度です。

 

実際のところ、この書面添付は普及していません。

納税者(相続人)も、当然、この制度のことをあまり知りません。

 

なぜ、普及しないのか?

 

理由はいろいろあるかと思いますが、一番は、税理士側の意識だと思います。

書面を作成するのに手間がかかる。

書面に残して、間違っていた時に、責任を追求される。

 

だけど、この機会にぜひ、相続税を申告する相続人の方には知って欲しい。

 

この制度の納税者の方にとってのメリットは、2つです。

 

一つ目は、各財産の評価方法を正しく知ることができることです。

税理士にお任せだった申告を確認する機会を持つことができます。

 

私は、書面にて報告し説明する際に、財産漏れや間違えに気づくことが多々あります。

 

専門家でも間違いや勘違いがあります。

けれども、相続人へのヒアリングや確認により間違いを訂正し、納税者にとって有利な事実を発見することができます。

 

相続人さんとのコミュニケーションの分だけ、相続税の申告の精度はあがります。

そのツールが書面添付制度です。

 

二つ目は、税務調査への抑止力です。

 

100%、税務調査を回避することはできませんが、少なくとも、税務署に対するアピールにはなります。

 

つまり、書面にて相続財産の説明をしているわけですから、税務署の信頼には応えているということです。

税務署が疑問に思うことを、先回りして書面にて回答しているということです。

 

書面添付は税理士と納税者と税務署をつなぐ架け橋です。

それぞれの信頼関係を構築するツールとして、積極的に活用したいものです。

 

読んで頂き、ありがとうございました。