信託の機能~子供のいない夫婦編~

 

子供のいない夫婦の相続対策の基本は、遺言書を作成することです。

 

例えば、夫が先に亡くなった場合。

遺言書を作成していない場合、4分の1は亡くなった夫の兄弟姉妹へ権利が発生します。

 

たとえもめなくても、配偶者は遠慮しながら、亡くなった夫の兄弟姉妹へ判子をもらわなければなりません。

 

もめてしまえば、最悪、配偶者の居住まで奪いかねません。

 

遺言書を書いておけば、すべて遺言書の通り実行できます。遺留分という権利は夫の兄弟姉妹にはありません。

だから、子供のいない夫婦は遺言書の作成はマストです。

 

ただ、今回、取り上げたいのはその先の事です。

 

つまり、遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」と書いた後、夫が亡くなれば、当然、すべての財産は妻に移ります。

 

そして、今度、妻が亡くなれば、妻が遺した夫の財産は妻の兄弟姉妹へ移ります。

 

この時、例えば、夫の収益物件の不動産については、夫の甥や姪に渡したいと希望する場合、遺言書で手当できるでしょうか?

 

答えはできません。

一度、妻が相続した財産は、後は妻の家系に移っていくのです。

 

そこで、信託の登場です。

 

信託の機能を活用すれば、自分の死後まで、自分の意思を伝えることができます。

 

この時の信託の活用の仕方は次の通りです。

※信託の基本的な用語は過去の相続講座において解説しています。

 

(生前の信託関係)

委託者:夫

受託者:夫の親族

受益者:夫

 

(相続後)

委託者:妻

受託者:夫の親族

受益者:妻

 

まず、信託により、遺言書と同じように、本人が亡くなった場合、妻へ受益権(財産)を相続させるように契約しておきます。

 

(妻死亡後)

委託者:夫の甥又は姪

受託者:夫の親族

受益者:夫の甥又は姪

 

そして、同じように信託契約の中で、妻が亡くなった場合、妻が持っている受益権を自分の甥や姪に遺贈する内容を書き残しておきます。

 

信託は、遺言書でできなかったことが、生前に、自分の想いを自由に設計することができます。