信託って何!?
「信託を使えば、こんなことができる」ことをお話します。
まずは「信託の始まり」です。
中世のヨーロッパには十字軍というものがありました。
世界史で習いましたね(笑)。
この十字軍の戦士が戦地に遠征する際、
〇 自分は死んでしまうかもしれないので、自分の財産を友人などの信頼できる人に託す
〇 自分が死んでも、その財産で家族の面倒を見てもらう
ということが行なわれました。
これが信託の始まりです。そう、信じて託す。これが「信託」です。
さらに、話を進めます。
信託の登場人物は「基本的には」次の3名です。
〇 委託者
・ 十字軍の例で言えば、戦士
・ 財産の元々の所有者
・ この財産を委託する人
〇 受託者
・ 十字軍の例で言えば、友人や教会など信頼できる人
・ 委託者から財産を託された人
・ 託された財産の管理・処分・その他の目的のために必要な行為をすべき義務がある者
〇 受益者
・ 十字軍の例で言えば、面倒をみてもらう家族
・ この財産から生じる利益を受ける人
では、信託を使った、具体的な活用事例を紹介しましょう。
たとえば、認知症対策があります。
〇 信託の概要
・ 信託する財産は父親の預金:5,000万円
・ 委託者(財産の所有者):父親
・ 受託者(財産の管理・運用者):子供(長男)
・ 受益者(財産から利益受ける者):父親
ここで、信託契約は「父親が認知症になったら有効になる」という条件を設定します。
子供は信託された財産(父親の預金など)を認知症の父親の介護や生活のために管理等をします。
そして、父親が他界したら、この信託契約は終了としておく。
こうしておけば、父親が認知症になったとしても、
「意思能力があった時代に決めておいた財産の使用法」
に基づき、財産を管理・処分ができます。
もちろん、相続税対策として生前贈与もできます。
詳しくは、奈良県保険医協会の連載記事をご覧ください。