事業承継の悩みを解決しましょう!「相続税の納税猶予制度」で。
知っていますか?
贈与税・相続税の納税猶予制度について。
恐らく、この制度を専門家に相談した時、「納税猶予制度は、リスクが高すぎて、使わない方がいいよ!」と一言。
特に説明もなく、内容を知らないままで終わっているのではないでしょうか?
確かに、従前の内容では、かなりリスクを含んでおり、なかなかお勧めできる制度ではありませんでした。
しかし!平成29年の税制改正に、前触れもなく突如として、納税猶予制度について改正が発表されました。
内容は大幅に改正され、一番のリスク事項が軽減されていました。
これなら、納税猶予制度を利用するメリットはあるはずだ、と確信した上で、この相続講座で納税猶予制度の活用方法をシリーズでお伝えしたいと思います。
そもそも、贈与税・相続税の納税猶予制度とは、非上場株式の発行済議決権の3分の2に達するまで贈与税は猶予し、相続税は2割の負担で済むように猶予することです。
つまり、2割の相続税だけを納税し続けるだけで、経営権を守ってゆけるのです。
例えば、1代目が自社株式の3分の2を所有している場合。
まず、1代目が生前に自社株式を後継者へ一括贈与する。通常であれば巨額の贈与税が課税されますが、贈与税の納税猶予制度により、一定の要件を満たせば贈与税は納める必要はありません。
そして、1代目の死去によって、相続税の納税猶予制度に切り替えると、猶予されていた贈与税は全額免除されます。
2代目後継者が支払う相続税は、自社株の2割相当額だけ納税すれば、残り8割は納税猶予されます。
その猶予された相続税も、3代目に一括贈与した時に、免除されるということになります。
その後は、この繰り返しになります。
さらに、相続税の自社株について、”2割負担”で済むという意味について、もう少しつっこんでいきます。
この相続税2割負担とは、ケースによって、5%~95%に変動いたします。
どういう意味???
”相続税2割負担”とは相続税納税猶予の計算過程の一つの割合であって、実際の納税額は、先代経営者の財産構成・相続人の数によって変わります。
だからこそ、事前のシミュレーションが必要になります。
納税猶予対策によっては、本来1億円の納税負担が500万円にも9,500万円にも変わるのです。
とにかく、スゴイ効果が出てくるのです!
このスゴイ効果を知ってもらうために、しばらく、納税猶予制度の話を続けていきます。
次回は、なぜ今までこの納税猶予制度の利用が広がらないか?そのリスクについてお話します。
本日もありがとうございました。